2009年6月アーカイブ

賃貸の賃借権を無断で転貸について1

賃貸を契約した人以外の色々な人が入れ替わり住んでいるけど、これは良いことなの?

・無断転貸について、

転貸とは、いわゆる「又貸し」のことで、賃借人が第三者(転借人)に転借物をさらに賃貸
(無償居住も含む)することをいう。
転貸は、賃借権の譲渡とは違いますが、双方とも賃貸人の承諾が必要とされている(民法
612条1項)。

賃貸人の承諾をもらわない転貸を無断転貸といい、賃借人が第三者(転借人)に賃借物の使用
収益をさせたときには、賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除できる(同条2項)。

やはり、賃貸の契約者以外の人が色々と立ち代り入れ替わり住むというのは、同じ賃貸のア
パートやマンションに住む他の方にとって、大変不信な感じがとられて、近隣関係が良好になり
にくいと思います。
なので、居住する方は賃貸借契約をした際に説明した人物以外にできるだけ居住しないように
心がけると良いと考えます。
一定の人が住むと、他の部屋の方もこの部屋にはこういった人が住んでいるんだとある程度わ
かって、少しは安心できると思われますので、賃貸を借りている方は誰にも気軽に住まわすこと
がないように気をつけて下さい。

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